第1条
本会は「奥あざみ野 奥たまプラーザ アソシエイション(以下本会と云う)」と称する。
第2条
本会は会員相互の親睦団結を図り、会員のために必要な協同事業を行うとともに、
商業振興の発展に寄与し、地域全体の繁栄を目指すものとする。
第3条
本会は、奥あざみ野地区・奥たまプラーザ地区で活動する正会員、並びに全国・全世界の賛助会員をもって組織する。
第4条
正会員には、月会費〈1000円会員、2000円会員、設定自由額の特別会員〉がある。賛助会員には、月会費〈300円会員、1000円以上会員〉がある。 ※下記補足資料参照
第5条
本会は、前条の目的遂行のためと、街の整備・発展と活性化の活動をするため下記の部制を置く。
広報部 営業に関する共同広告及び宣伝・広報活動を行う。
企画部 各種イベント・講習会・講演会・研究会・見学会等の開催。
各部に部長を置く。
■第1章 会 員
第6条
会員は、第3条に該当する店舗又は営業所を有し、本会の趣旨に賛同する者を以って組織する。
第7条
会員が退会するのは自由意志で、その場合は、速やかに書面にて届出なければならない。
その場合、年会費に関しては、残り期限半年以上の場合に限り年会費の半額を返済とする。
第8条
会員は、本会の特定の役割のあるなしにかかわらず、企画された諸活動への参加・協力に最善をつくさなければならない。
■第2章 役 員
第9条
本会に下記の役員を置く。
名誉会長 1名
会長 1名
副会長 2~3名
会計 1~2名
会計監査 1~2名
相談役 1~2名
部長 2名(広報・企画)
第10条
名誉会長は、役員会の推薦により総会において承認する。
第11条
会長は、役員会の推薦により総会において承認する。
第12条
副会長以下役員は、会長が推薦し役員会及び総会で承認する。
第13条
会長は、本会を代表し業務を統轄する。副会長は、会長を補佐する。
第14条
会計は、本会及び部会などの会計業務を運営管理する。会計監査は、会計業務を監査する。
第15条
相談役は、本会に対して諸々相談を受け助言を与えることを主務とする。
第16条
役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
■第3章 会 議
第17条
本会の会議は総会及び役員会及び各部会の3種とする。
(イ)定期総会は、毎年1回。7月の予定とする。
(ロ)総会は、2分の1(含委任状)以上の出席がなければ成立しない。
(ハ)役員会は、会長が2ヵ月に1回招集する。年6回開催。8月から始め、月の第一木曜日の予定とする。
(ニ)臨時役員会は、会長が必要有ると認めたとき、或いは正会員の2分の1以上の要求有るとき開催する。
(ホ)議事は、出席者(含委任状)の過半数によって決する。
第18条
本会の規約を変更するときは総会の2分の1(含委任状)以上賛否での決議を経なければならない。
■第4章 会 計
第19条
本会の経費は会費、寄付金、助成金その他の収益を以って充てる。
第20条
会費は、月額の半年分か、1年分の会費を負担するものとする。(特典:1年間支払の場合2ヵ月分減額)
第21条
本会の会計年度は毎年7月2日に始まり翌年7月1日に終る。
第22条
会計は定時総会に於いて決算報告及び予算案の承認を要する。
■第5章 反社会的勢力の排除
第23条
会員は、自己、自己の役員・従業員、自己の代理人・媒介者、自己の主要な出資者、経営に実質的に関与する者、自己の下請け業者または再委託業者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)でないこと、将来にわたっても該当しないことを確約すること。
■附 則
(イ)会員代表死去の際は供物をおくる。
(ロ)会員の新築、開店、病気見舞及び火災の際には、最寄会員までその旨を連絡して役員会にて処理する。
本会の規約は令和1年(2019年)6月1日より施行する。
改定:令和2年(2020年)11月1日
改定:令和3年(2021年)1月29日
改定:令和3年(2021年)6月2日
※補足資料